申請することで、国や自治体から、お金をもらえることがあります。
この記事では、雇用に関する制度を紹介しています。
雇用に関する制度では、最大で数百万円もらえる場合があります。
給付金をもらうためには、自分から申請が必要です。
通知が届いたり、自動的に支払われることはありません。
また、申請期限が過ぎると、お金がもらえなくなります。
制度のことを少しでも知っていれば、役立つときがくるかもしれません。
また、親戚や知人に教えてあげることで、喜ばれるかもしれません・
求職者支援制度
対象者:雇用保険の受給資格がない者で、職業訓練受講をしている者 実施機関:国 内容:職業訓練受講をしながら、月10万円もらえる |
最長で2年間
職業訓練の期間は、受講内容により異なります。
最短で1ヶ月程度、最長で2年間になります。
最大で、240万円受給できる計算になります。
競争率、開講時期に注意
2年間受講できるコースは、競争率が高いと言えます。
必ず受講できるわけではありません。
また、2年受講コースは、4月開講の場合が多く、タイミングも重要になります。
未払賃金建替払制度
対象者:倒産により給料が支払われなかった者 実施期間:国 内容:未払い賃金の8割が支払われる |
特徴
・相談先は、労働基準監督署
・ボーナスは、支払い対象外
・給料の請求権利は、独立行政法人に移行
高年齢雇用継続基本給付金
対象者:定年後に給料が下り、雇用保険を受給していない者 (以下全ての要件が必要です。60歳定年退職後雇用保険を受給していない、60歳以上65歳未満であり 60歳時点の賃金に比べて 75%未満に賃金割合が低下した) 実施機関:国 内容:現在の給料×15%の金額を受給。65歳誕生日まで受給。*内容により15%以下の場合があります。 |
モデルケース
以下のケースでは、月額3万円支給となります。
・60歳定年時の月給40万円
・同じ会社で再雇用
・再雇用後の月給20万円
計算方法、支給方法
20万円(再雇用後の賃金)×15%=3万円(受給額)
65歳誕生日まで、2ヶ月ごとに、6万円受給。
高年齢再就職給付金
対象者:定年後に給料が下がり、雇用保険を受給した者 |
モデルケース
以下のケースでは、月額3万円支給となります。
・60歳定年時の月給40万円
・退職後、雇用保険受給をしている
・雇用保険受給後、別の会社に就職
・転職後の月給20万円
計算方法、支給方法
3万円(受給額)=20万円(再雇用後の賃金)×15%
受給期間2年、2ヶ月ごとに、6万円受給。*受給期間1年の場合があります。
高年齢求職者給付金
対象者:65歳以上の求職者 (以下全ての要件が必要です。65歳以上、失業中、求職中、雇用保険加入) 内容:基本日額50日分を一括支給(30日分の場合もあります) |
モデルケース
以下のケースでは、約24万円一括支給となります。
・65歳以上である
・退職前6ヶ月給料が平均20万円
・雇用保険加入期間1年以上
計算方法
6666円(賃金日額)(20万円×6ヶ月÷180日)
4888円(基本日額)
24万4400円(支給額)(基本日額×規定日数50日)
介護休業給付金
対象者:介護のために仕事を休んだ者 |
モデルケース
以下のモデルケースでは、約13万4000円の一括支給となります。
・30日間介護のために仕事を休んだ
・月給20万円
計算方法
6666円(賃金日額)(月給20万円×6ヶ月÷180日)
13万3986円(支給額)(賃金日額×支給日数30日×規定割合67%)
申請書類は簡易的
申請書類は簡易的です。
「甘い制度」と言えるかもしれません。
要介護の内容は、あくまで自己申告となっています。
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